相続・遺言

遺言は公正証書で残しましょう

遺言書を作るには3つの方法があります。

また、遺書と混同される方もいらっしゃいますが、
遺書は、家族の方などに宛てて、自分の死後に伝えたい想いを書いた手紙なので、
法的な効力はございません。

3種類の遺言書

自筆証書遺言

費用もかからず一番手軽な方法であると言えますが、全文自筆で書き、日付、氏名を記載し押印するなどのルールがあります。ルールに沿って作成しないと無効になる恐れがあるので注意が必要です。

また、偽造、変造、紛失、未発見などの危険性があります。更に相続開始後、家庭裁判所にて検認手続を行う必要があります。

公正証書遺言

公正証書は、公正な第三者である公証人が、権限に基づいて作成した文書であるため、当事者の意思に基づいて作成されたものであるという強い推定が働きます。偽造、変造の恐れがなく争われるケースも少ないため最も安全で確実な遺言方法であると考え、当センターでもお勧めしております。

利害関係の無い証人2人が立ち会いのもと、公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場に保管されます。

秘密証書遺言

作成した遺言をそのまま密封して、公証人に保管してもらうような方法です。

遺言書の内容は秘密にできますが、公証人も内容を確認できないことから形式不備や内容の無効箇所があると、遺言自体が無効になるリスクもあります。

また自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認も必要になることや、公正証書遺言と同様に公証役場での手数料がかかり、証人も必要になること、更に遺言の紛失リスクもあるためにデメリットも多く、利用されるケースはかなり稀です。

遺言書を残すメリットについて
相続争いの予防につながります

相続発生時に遺言があれば、原則として遺言の内容通りに相続が行われます。
しかし、遺言が無い場合は、相続人同士で遺産の分け方について合意をとる必要があります。

また合意したことを証明するために遺産分割協議を作成し、相続人全員に署名押印をいただく事になります。さらに実印での押印や印鑑証明書の添付も必要になるため、ご協力を頂くには普段からのコミュニケーションも大切です。相続人同士が疎遠であったり、生前に受けた援助の差を実は不満に感じていたなど様々な理由で協議がまとまらず、争いに発展することもあります。

以上のとおり、生前に遺言を作成していれば遺言通りに相続されるため、相続人による遺産分割協議は不要となり、遺産の分割方法を巡っての争いは防げます。遺留分という最低限の権利は請求される可能性はありますが、遺言書の有無でトラブルを回避できたケースは多く、当センターでは生前に遺言を作成する事をお勧めしています。相続発生時の手間や心理的負担の軽減にも繋がります。

財産を思い通りに残せます

遺言書を作成することで、誰にどれくらい財産を渡すかご自身で決めることが出来ます。

事業の後継者に株式などを相続させたり、長男に実家や田畑を相続させたりといった分割方法はもちろんのこと、相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。当然ながら遺言書がなければ遺産は相続人が相続するため、相続人ではない第三者は一切財産を受け取ることができません。生前にお世話になった方など相続人ではない方に財産を渡したい場合は遺言書の作成は必須になります。

また相続させる財産に一定の負担をつけて贈与することや、相続人の廃除・廃除の取り消しができたり、子供の認知ができたりと遺言書でしかできない事も様々あります。