被相続人の不動産はすぐに名義変更しておきましょう。
そのままにされている方もいらっしゃいますが、長期間故人の名義のままにしておくと、いざ名義変更したくてもできなくなる場合もあり危険です。
また、法改正の動きがあり、今後は相続登記が義務付けられ、期間内に登記申請を済ませなければ罰金の対象になる可能性が高いので注意が必要です。
遺言書がない場合、被相続人の遺産は相続人全員の合意がなければ名義変更することができません。当センターでも何代も前の名義変更を依頼されるケースがありますが、長い年月が過ぎる中で、相続人の中に次のような方が出てきて手続がスムーズにいかない事も少なくありません。
・当時の相続人が既に亡くなられていて、そのお子さんやお孫さんに相続権が移っており、会ったこともない人から印鑑を頂かないといけない。
・相続人が海外で生活しており、連絡が取りづらい。
・数年前から行方不明で連絡も取れない。
・認知症の恐れがある。
・字を書くのが難しく、署名ができるか不安
以上のような例もあり、長い目で見るとその都度しっかり名義変更しておくほうが良い事がお分かりになるかと思います。当センターでも速やかに手続されることをお勧めしております。
不動産の名義変更(相続登記)の手続はどこでするの?
法務局で手続する必要があります。
必要な証明書や書類について
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・相続関係説明図(証明書等の還付を受けるため)
・登記申請書
遺言書がある場合は、この限りではございませんのでご了承下さい。
また個々の案件により、別途書類が必要となる事がございます。
登記申請は専門性が高く、ご自身では難しい場合もございますので、その際は是非当センターにご相談頂ければと思います。