相続・遺言

遺言執行とは

1.遺言執行者とは

遺言の内容を実現するために必要な行為や手続をする人のことです。
相続人の代表者として、相続発生後に財産目録を作成したり預貯金や不動産の名義変更など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があります。また子供の認知や廃除をする場合は、必ず遺言執行者を決める必要があります。

2.遺言執行者を指定するメリット

相続に関する手続きについては遺言執行者が単独で行う権限があるので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防げます。
また相続人が複数いると、何かと相続手続が複雑になりがちです。しかし遺言で遺言執行者を指定していれば、その人が相続人代表として手続きするので大幅に手間が省けます。

3.遺言執行者にはどんな人を指名すればよいか

遺言執行者には、未成年者と破産者を除いて、誰でもなれます。相続人や受遺者も可能ですがなるべく利害関係のない第三者に依頼したほうが余計な軋轢を生じずに済むでしょう。
相続手続には法律上の専門知識を必要とする場面があるので、専門家への依頼も検討しましょう。