相続手続の流れ

1.被相続人の死亡

被相続人の死亡により相続が開始します。
死亡届と埋火葬許可申請書を役所に提出します。埋火葬許可証の交付を受けましょう。
斎場の予約も必要になりますが、葬儀社を手配していればこの辺りは代行してもらえる事が多いです。これらは死亡したことを知った日から7日以内に行う必要があります。

2.年金受給者死亡届や世帯主変更届など

年金受給権者死亡届を年金事務所に提出しましょう。厚生年金は10日(国民年金は14日)以内に手続が必要です。
また未支給年金がある場合や、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金などの遺族給付がもらえる方場合もありますので、確認の上申請を行いましょう。

3.遺言書の有無の確認

遺言は被相続人最後の意思として尊重されます。
遺言書があれば遺言の内容に従って手続を進める必要がありますので、遺品整理をする中で遺言書がないか探しておきましょう。
注意が必要なのが、自筆の遺言書を発見した場合です。
自筆証書遺言の場合は、未開封のまま家庭裁判所へ持参して検認を受けなければなりません。

4.法定相続人の確認

法定相続人とは被相続人の配偶者や子供などの血縁者のことで、法律によって決まっております。戸籍謄本を取得する事で確認可能です。

5.財産目録の作成

財産目録は相続財産の一覧表のようなものです。遺産分割協議や相続税の申告の際に必要になります。
相続財産は主に現金、預貯金、有価証券、不動産などのプラスの財産を思い浮かべると思いますが、実はマイナスの財産つまり、借金や連帯保証人としての地位などマイナスの財産も含みます。
まずは、財産目録を作成して遺産の全体を把握しましょう。

6.遺産を相続するかどうかの決定

マイナスの財産が多くて相続をしたくないという場合は、放棄することにより債務から逃れることができます。この相続放棄は相続人が個人単位で行うことができますが、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続する必要があります。

7.被相続人の所得税の申告(準確定申告)

準確定申告は確定申告に準じるため、申告が必要となる方も確定申告にならっています。
勤務先の会社で年末調整を行っていて所得税が精算されている場合は申告不要ですが、
事業所得や不動産所得がある方などは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納付が必要になります。詳しくは国税庁のHPをご確認下さい。

8.遺産の分割

遺言書があれば、遺言に従って分割されますが、
無い場合は法定相続人が話し合って、遺産分割の方法を協議する必要があります。
遺産分割協議が成立するためには全員の合意が必要となりますので、慎重に進める必要があります。
中々合意に至らない場合は弁護士等の専門家を間に入れて調整したり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの方法もあります。
合意の内容は遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は相続人の署名と実印での押印が必要です。後の手続にも必要な印鑑証明書も添付しましょう。

9.名義変更の手続

遺産分割協議の内容を実現するため名義変更の手続を行います。
それぞれの事情により異なりますが、預貯金、不動産、自動車などの名義変更は順次進めていきましょう。
その他、生命保険の死亡保険金支払い請求なども行う必要があります。

10.相続税の申告と納付

相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の基礎控除額を超える相続財産がある方は注意しましょう。
また小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減等の特例を使う場合は、期限内の申告が必要です。
詳しくはコチラをご覧下さい。