被相続人名義の預貯金は金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預貯金の取り扱いが凍結されます。
これは一部の相続人が許可なく預金を引き出しすることを防止するためです。このように凍結された預貯金の払い出しができるようにするために、金融機関に次の書類を提出する必要があります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届け出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
当センターでも預貯金の名義変更につきましては、対応可能です。是非ご相談ください。
また、銀行口座がどこにあるか分からないと仰られる方もいらっしゃいますので、見つけ方についても以下のとおりお伝えします。
1.遺品を整理して通帳、キャッシュカードを探しましょう。
2.金融機関から届く郵便物がないか調べましょう。
※最近は通帳のないネット銀行もありますので、パソコンや携帯のメールやアプリ等も手がかりになる場合があります。
3.自宅や会社の近くにある金融機関に直接問い合わせましょう。
4.事業を行っているなど、過去に確定申告をしている場合は税理士の所に書類が残っている場合もありますので確認しましょう。